定年後再雇用、安易な「基本給4割減」にメス 最高裁初判断の波紋

定年後に再雇用された際に、同じ仕事なのに基本給が大幅に減額されたのは不当だとして、名古屋自動車学校(名古屋市)に勤めていた男性2人が学校側に差額の支払いなどを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁は「不合理かの判断には、基本給のさまざまな性質を検討すべきだ」との判断を示した。正社員か否かによる「不合理な格差」を禁じた旧労働契約法20条に基づき、最高裁が基本給について判断したのは初めてだ。多くの企業で定年後再雇用が当たり前になりつつある今、同判例はその処遇のあり方に一定の影響を与えそうだ。

https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00342/072400111/?P=2